千葉県では、台風第25号により被災された方々の住宅の確保を支援するため、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施しています。
入居申し込みを希望される方は条件等ご確認のうえ、君津市建築課までお問い合わせください。
応急住宅制度の概要
令和8年台風第25号による被害を受け、災害救助法が適用された君津市にお住いで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた方を対象に、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げ、応急的な住まいとして提供する制度です。
・千葉県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者で入居契約(三者契約)を結ぶ制度です。
・入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則ご自身でお探しいただくことになります。
・家賃、退去修繕負担金、礼金、仲介手数料等、民間賃貸住宅の貸主または仲介業者との契約に必要不可欠なものを負担します。
・光熱水費、駐車場料金等は自己負担となります。
詳しくは、以下の千葉県作成のチラシ等をご参照ください。
県HP
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)<外部リンク>
入居対象となる方
原則として、以下のすべての条件を満たす方が対象です
1.災害発生の日時点において、君津市に居住する方
2.今回の災害により、以下のいずれかに該当し自宅に住むことができない方
・住宅が全壊、全焼、流失した方
・風水害による「半壊」以上で、流入した土砂・流木・耐え難い悪臭などにより住宅として利用できない方
・二次災害のおそれ、ライフラインの途絶、地滑り等による避難指示などにより、長期にわたり自宅に住むことができないと市町村長が認める方
・住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊」以上で、修理期間が1ヶ月を超えることが見込まれる方
3.他に住むことのできる住宅がなく、自らの資力では住宅を確保することができない方
4.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
借上げの対象となる住宅
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
1.貸主から同意を得ているもの
2.新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたものまたは耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
3.家賃が、下記の額以内であるもの
| 住居への居住人数 | 月額家賃上限額 |
|---|---|
| 1人(単身)の世帯 | 80,000円 |
| 2人世帯 | 100,000円 |
| 3〜4人の世帯 | 130,000円 |
| 5人以上の世帯 | 165,000円 |
費用負担
千葉県の負担
1.家賃(上記家賃額のとおり)
2.共益費(または管理費)
3.礼金(家賃の1か月分以内)
4.仲介手数料(家賃の0.55か月分以内)
5.退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
6.損害保険料(千葉県が包括契約に基づき加入する)
7.鍵交換費用(実費)
入居者の負担
1.光熱水費、駐車場費、自治会費など
2.入居者の故意または過失による損害に対する修繕費用で千葉県負担の退去修繕負担金で賄えなかった場合の不足額
※物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(または不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。
入居期間
1.入居時から最長2年
2.災害救助法に基づく住宅の応急修理を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は最長6ヶ月、ただし応急修理が完了した場合は速やかに退去していただきます。
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者の要件」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、被災者、貸主が三者契約を締結することで入居日に遡って、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
※三者契約への切り替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。
賃貸型応急住宅の提供までの流れ
1.賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、市の窓口またはお電話にてご相談の上、関係書類をお受け取りください。(関係書類は、当ページでもダウンロードできます。)
2.市の窓口に、受付申込時の書類をご提出ください
3.市が受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」をご提示しますので、そちらを参考にご希望の不動産業者をご検討ください
4.ご希望の不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください
5.物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、市の窓口にご提出ください
6.君津市を通して、千葉県から申し込み結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください
7.不動産業者から市に契約書類を提出し、入居開始となります
提出書類
次の書類を準備の上、ご提出ください。チェックリスト [Excelファイル/19KB]
受付申込時
※被災状況の分かる写真が必要となります。
・罹災証明書の写し(半壊以上の方のみ)
入居申込時
すべての方が提出
賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) [Wordファイル/34KB]
・入居希望物件概要書(様式第1号の2) [Wordファイル/31KB]
・同意書(様式第2号) [Wordファイル/22KB] または ・確約書(様式第3号) [Wordファイル/23KB]
※貸主(大家)様よりご記入いただき、提出してください。
・罹災証明書の写し
状況に応じて提出
【罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合】
住民票(世帯全員)
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合
・切替契約に係る同意書(様式第6号) [Wordファイル/23KB]
応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用する場合
・受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
・修理期間が1ヶ月を超える見込みであることが確認できる書類
退去
入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合、退去の40日前までに、退去届を市に提出する必要があります。

