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君津市農業振興地域整備計画

農業振興地域制度の概要

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)は、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として制定されました。国による基本指針の策定、都道府県による基本方針の策定及び農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。

君津市農業振興地域整備計画

 国の基本指針及び千葉県の基本方針の基本的な考え方に即して、「君津市農業振興地域整備計画」を定めており、君津市では令和6年2月に全体見直しによる改定が完了しました。

 変更後の計画は次のとおりです。

 掲載している資料は、直近の計画変更を反映した令和8年8月3日時点の計画です。

農用地区域からの除外・用途変更・編入について

 農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう厳しく制限されており、原則として行うことはできません。やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外(農振除外)の申出を行う必要があります。

 詳細については、以下のリンクからご確認ください。

※ 農業経営基盤強化促進法による地域計画区域内の土地においては、「農用地区域からの除外(農振除外)」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する手続きが必要となりますのでご注意ください。

 「君津市農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途変更・編入)について」(君津市ホームページ)

農用地区域の確認方法について

 農用地区域(青地)は、「農用地利用計画(令和8年8月3日) [PDFファイル/648KB]」によりご確認ください。

 記載のある地番が農用地区域(青地)に指定されています。

 農用地区域(青地)には、「農用地」、「採草放牧地」、「農業用施設用地」があり、その用途順に記載されているため、必ず最終ページまでご確認ください。

※確認したい地番が農用地利用計画に掲載がない場合でも、その地番の分筆・合筆前の旧地番が掲載されている場合、農用地区域に該当する可能性がありますので、旧地番でもご確認ください。

※書面での証明が必要な場合は別途、「農用地区域証明願」または「農用地区域外証明願」をご提出ください。(手数料:300円/7筆)

※「農用地区域内・外照会票」によるご照会は、令和6年10月31日で終了しました。

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